管理組合の運営
「管理組合の構成」
管理組合は、区分所有者全員によって構成されます。集合住宅の場合、マンションを購入した時点から管理組合の組合員として、マンションの管理、運営に携わることとなります。
しかし、物事を決める際に区分所有者全員で話し合うのは無理があります。そこで、マンションの規模に応じた人数の理事と理事長にて構成される理事会が、実質的に管理組合を運営していくこととなります。
理事は、管理組合の最高意思決定機関である総会にて選任されます。
「管理組合役員の役割」
管理組合は、区分所有法という法律と、各管理組合で制定されている、管理規約に基づいて運営を行っていく必要があります。したがって、管理組合の理事に選任された場合は、その責任をきちんと持ち、公明正大な判断を行っていくことが大切です。
理事に選任されると、適時理事会の集会を開催し、総会における決定事項に基づいた組合運営を行っていくこととなります。
理事会の運営
さて、総会にて決定した理事会ですが、その運営はなかなか簡単なものではありません。一般の居住者は、管理組合の活動に無関心なことが多く、また理事の中にも、早く任期を終わらせたいと考える人も往々にしているからです。
すると、理事長や熱心な理事たちにのみ負担がのしかかってくることとなります。
何か問題が起きてしまった場合、相談できるのは管理会社のフロントマンかと思われますが、フロントマンは、管理会社の利益を優先して動く場合もありますので、問題の内容によっては信用できない場合もあります。
マンション管理士の活用
マンション管理士は、専門知識を持った、マンション管理のスペシャリストです。理事長や理事の負担を軽減し、管理組合の運営をスムーズに行うためにも、専門家であるマンション管理士の活用をお勧めいたします。
こうした外部コンサルタントの活用は、「標準管理規約」にも認められています。
マンションの管理は、様々な問題が山積みです。管理組合が円滑に行われなかったり、住民同士のトラブル、住民による管理費の未払いなど、管理組合だけでは解決しきれない問題が起こってしまうことも多々あります。
そんな時に、マンション管理士は、管理者の相談に応じ、適切なアドバイスや指導などのコンサルティング業務を行うことが可能です。
私ども城北マンション管理士事務所は、管理組合の運営をサポートし、問題解決へと導きます。また、外部管理会社や工事業者等との交渉も対応致します。
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